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法定相続人と相続分

相続の基礎知識

法定相続人と相続分

民法では、相続人と相続分について規定しています。

規定された相続人・相続分を「法定相続人」「法定相続分」といいます。
では誰が相続人となるのしょうか?どのような割合で相続するのでしょうか?

法定相続人とは誰のこと?

配偶者は、常に相続人となります
 配偶者のほかに、誰が法定相続人であるかによって相続割合がきまります。


配偶者以外の法定相続人 
 第1順位  子   
子供が複数人いる場合、相続分2分の1を平等の割合で相続します。養子の場合
も、実子と同じ割合です。

 第2順位  親   
子供がいない場合、親が相続人になります。 親が先に死亡していても、祖父母
 のいずれかがご存命なら祖父母が相続人になります。
 第3順位 兄弟姉妹
 子供がいない方で親世代も他界している場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
 (片親が違う兄弟姉妹は、両親とも同じ兄弟姉妹の相続分の半分の割合です)

法定相続分は、どのくらい?

相続人 続する割合(法定相続分)
配偶者のみ相続財産すべてを配偶者が相続
配偶者と子配偶者2分の1、子2分の1
配偶者と親配偶者3分の2、親3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

子、親、兄弟姉妹が2名以上いる場合は、均等に相続します。

(例)妻+長男、二男が相続人の場合
 妻:2分の1 長男:4分の1 二男:4分の1
(例)妻+長女、次女、三女が相続人の場合
 妻:2分の1 長女:6分の1 二女:6分の1 三女:6分の1
 

代襲相続って?

子・兄弟姉妹が相続人となる事案で、「相続人となるはずだった子・兄弟姉妹」が被相続人より先に亡くなっている場合には、その子供が相続人となります。
では、養子の場合はどうなるのでしょう?
養親が亡くなった場合、養子も実子と同様に相続します。また、養親が亡くなる前に養子が亡くなっていた場合は、「養子の子」が代襲相続人となります。ただし「養子の子」が養子縁組の前に生まれていた場合は、「養子の子」は代襲相続人にはなりません。

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