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借金も相続しなければならないの?

相続の基礎知識

借金も相続しなければならないの?

家族が亡くなってから相続財産について調べていくと、借金があることが判明する事があります。相続人は、借金も相続しなければならないのでしょうか。

 

「プラスの財産」「マイナスの財産」

相続財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。

「プラスの財産」とは、自宅などの不動産、預貯金や株、宝石などお金に換算できるものをいいます。

「マイナスの財産」とは、借金や税金・医療費等の未払い金のことです。

借金がある場合、家族には秘密にしているケースがほとんどなので、亡くなった直後は判明しないことが多いものです。念のため、通帳の明細や、貸金業者との契約書や利用明細が残っていないか確認しておくことをおすすめします。あとになってから判明した場合は、「相続放棄」をすることができなくなる場合がありますので、注意が必要です。

相続放棄・限定承認

プラスの財産よりマイナスの財産が多いことが明らかな場合には、「相続放棄」の手続きをとることができます。「相続放棄」をすることで、プラスの財産・マイナスの財産すべてを放棄することになるので、借金を相続する必要がなくなります。

借金がどのくらいあるのか、すぐに判明しない場合には、相続する財産の範囲内で「マイナスの財産」を引き継ぐことができる「限定承認」という手続きを選択する方法もあります。「限定承認」は相続人全員で手続きをする必要があります。

相続放棄・限定承認は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続き行う必要があります。

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