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秦野市の相続手続き・成年後見ならおまかせください!

福井司法書士事務所

〒257-0007 神奈川県秦野市鶴巻1708-8
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成年後見

認知症、知的障害、精神障害などの精神上の障害により判断能力が不十分な方の生活と財産を守るための制度です。
法定後見制度を利用すると、裁判所に選任された成年後見人が、ご本人の日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わってしたり、必要に応じて取り消したりすることができるので、ご本人を悪徳業者などから守ることができます。

このようなことでお困りではありませんか?

父が認知症になり、長男である自分が財産管理をしてきたが、弟たちから財産管理をきちんとしていないのではないかと疑われている・・・
☑認知症の父の不動産を売却して、介護施設の入居費用にあてたい・・・

法定後見制度の利用を検討

今は元気だが、将来が不安。認知症になってしまったら、財産管理を誰かにお願いしたい・・
1人暮らしだが、住み慣れた我が家でできるだけ過ごしたい。判断能力が衰えたりすることもあると思うので、今から見守ってくれる人がほしい
任意後見制度等の利用を検討

法定後見制度

成年後見・保佐・補助開始申立手続 申立サポート12.2万円(税込)~+実費

ご本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所への後見等開始の申立により裁判所が後見等を開始して良いか調査し、必要な場合は後見人が選任され、ご本人のサポートが開始します。
法定後見制度には、ご本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助の3つの類型があります。当事務所では制度ご利用のご相談から家庭裁判所への申立手続きのお手伝いをしています。

任意後見制度等※料金は事案により異なります。

任意後見制度とは

年齢を重ねると、様々な面で支援が必要になるのはやむを得ないことです。万が一そうなったときのために、ご本人の判断能力がある間に支援してくれる人と支援内容を決めて、任意後見契約をご本人と支援者との間で結んでおく制度です。

本人の判断能力が低下したときに、契約した支援者が任意後見人となり、ご本人のサポートをすることになります(任意後見制度を利用する場合、裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の業務を監督します。)

※任意後見制度は、契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権に基づいて支援します。同意権・取消権は行使できません。

任意代理契約・みまもり契約・死後事務委任契約

任意代理契約・みまもり契約・任意後見契約を同時に結ぶことによって、ご本人の判断能力が不十分になったときに任意後見契約への移行をスムーズに行うことができます。

任意代理契約:判断能力のある今のうちからサポートを受けたい場合、サポートしてほしい内容を決めて契約を結ぶことができます。
みまもり契約:具体的な支援はありませんが、ときどき連絡を取り、ご依頼者を見守ります。任意後見契約によるサポート開始のタイミングを見極めるための契約です。
死後事務委任契約:亡くなった後の手続き(葬儀・埋葬等に関することなど)も委任したい場合には、任意後見契約とは別に「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。

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 代表司法書士 福井祥子

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