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福井司法書士事務所
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相続の基礎知識
民法では、相続人と相続分について規定しています。
規定された相続人・相続分を「法定相続人」「法定相続分」といいます。
では誰が相続人となるのしょうか?どのような割合で相続するのでしょうか?
配偶者は、常に相続人となります
配偶者のほかに、誰が法定相続人であるかによって相続割合がきまります。配偶者以外の法定相続人
第1順位 子
子供が複数人いる場合、相続分2分の1を平等の割合で相続します。養子の場合
も、実子と同じ割合です。
相続人 | 相続する割合(法定相続分) |
配偶者のみ | 相続財産すべてを配偶者が相続 |
配偶者と子 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
配偶者と親 | 配偶者3分の2、親3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
子、親、兄弟姉妹が2名以上いる場合は、均等に相続します。
(例)妻+長男、二男が相続人の場合
妻:2分の1 長男:4分の1 二男:4分の1
(例)妻+長女、次女、三女が相続人の場合
妻:2分の1 長女:6分の1 二女:6分の1 三女:6分の1
子・兄弟姉妹が相続人となる事案で、「相続人となるはずだった子・兄弟姉妹」が被相続人より先に亡くなっている場合には、その子供が相続人となります。
では、養子の場合はどうなるのでしょう?
養親が亡くなった場合、養子も実子と同様に相続します。また、養親が亡くなる前に養子が亡くなっていた場合は、「養子の子」が代襲相続人となります。ただし「養子の子」が養子縁組の前に生まれていた場合は、「養子の子」は代襲相続人にはなりません。
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