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相続の基礎知識
たとえば、Aさんには、息子さんが2人いたとします。
Aさんが亡くなったあとに見つかった遺言には、内縁の妻Bさんに全財産を相続させるという記載がありました。
息子さんたちは、何も相続できないのでしょうか?
被相続人(故人)は、「遺言」によって自分の財産の処分方法を自由に決めることができます。
たとえば、特定の相続人にすべての財産を相続させたり、相続人ではない第三者(内縁の妻など)に対して財産を与えることもできます。
しかし、被相続人が遺言によって全財産を自由に処分できてしまうと、法定相続人である人(被相続人の家族)たちが、その後の生活に困ることになるかもしれません。そこで民法では「遺留分」を規定しているのです。
「遺留分」とは、相続人に保障されている最低限の相続分の割合のこと。
被相続人は、「遺言」をもってしても、自由に処分することができない一定の割合があるのです。
遺留分が保障されているのは、
・配偶者、子、父母、祖父母 のみです。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
相続人に保障される相続財産の割合を具体的に見てみましょう。
・配偶者のみが相続人の場合・・・相続財産の2分の1
・子のみが相続人の場合・・・相続財産の2分の1(子供が複数いる場合は等分する)
・父母、祖父母のみが相続人の場合・・・相続財産の3分の1(人数で等分する)
・配偶者と子が相続人の場合・・・相続財産の2分の1を法定相続分どおりにわけます
(配偶者:4分の1、子:4分の1を人数で等分)
・配偶者と父が相続人の場合・・・相続財産の2分の1を法定相続分どおりにわけます
(配偶者:3分の1、父:6分の1)
遺留分が侵害されている場合に何もしないでいると、遺留分は保障されず、「遺言」の内容がそのまま確定してしまいます。
遺留分を主張したい場合は、遺留分を侵害している人に「遺留分」に相当する額を返還するよう請求しなければなりません(遺留分減殺請求)。遺留分減殺請求は、裁判所を通す必要はありませんので、通常は、遺留分減殺請求書を内容証明郵便で相手に送ります。相手が請求に応じてくれない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。
「遺留分減殺請求」の時効は、1年です。遺留分が侵害されている人が、相続の開始および贈与や遺贈があったことを知った時から1年たつと請求できません。
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