秦野市・伊勢原市・平塚市 地元密着! 相続、成年後見、債務整理、登記、裁判手続きなど、女性司法書士が対応いたします

秦野市の相続手続き・成年後見ならおまかせください!

福井司法書士事務所

〒257-0007 神奈川県秦野市鶴巻1708-8
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女性司法書士がしっかりサポート

遺言書作成サポート

誰がどのくらい相続するかは、法律で決められていますが、遺言書がある場合は、原則、遺言に従って相続手続きをすることとなります。
当事務所では、
自筆証書遺言、公正証書遺言作成のサポートも承っております。

このようなことでお困りではありませんか?

内縁の夫や妻に財産を相続させたい
子供がいないので、妻だけに財産を相続させたい
よく面倒を見てくれた長女に多く財産をあげたい

遺言の種類

自筆証書遺言

遺言者が、遺言全文を自筆する遺言書です。全文を書き、日付、氏名、押印すれば作成でき、費用もかからないので、誰でも気軽に作成できます。
メリット
・いつでも自由に作成でき、何度でも気軽に書き直せる
・費用がかからない
デメリット

・法律で決められた形式にしたがって書き残す必要がある
 →不備があると、遺言が無効になることも。
・改ざんや紛失の可能性がある
・相続開始後、遺言書の「検認」(※1)の手続きをする必要がある。

※1:遺言書の「検認」とは・・・
 遺言書を発見した人は、必ず、家庭裁判所で「検認」手続をしなければなりません。「検
 認」手続は、遺言書が偽造されたり、変造されたりするのを防ぐためにする手続きす。相
 続人全員と利害関係人立会いのもと、裁判所は遺言書を調査し検認調書を作成します。
 遺言書の保管者・発見者が、検認を受けないで遺言を執行したり、封印のある遺言書を裁
 判所外で開封したりすると過料の制裁を受けることになります。

公正証書遺言

遺言をする人が、公証人の面前で遺言の内容を口述し、それを公証人が文章にまとめ、書面にします。

メリット

・方式の不備で遺言が無効になることがない
・家庭裁判所での検認手続不要なので、相続開始
 後すみやかに、遺言の内容を実現できる
・遺言書の原本は公証役場に保管されるので、改ざんされたり、破棄されたりすること
 がない
・ご病気などの方で自書が困難な場合でも、遺言を遺すことができる
デメリット
・費用がかかる
・証人2人の立会いが必要(未成年者・推定相続人およびその配偶者等は証人になれません)

秘密証書遺言

遺言を記載した書面(ワープロ等を用いても可)に署名押印をした上で封をします。 

遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印し、公証人及び証人2人の前にその封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。


公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、押印します。

公証役場で手続をするのですが、遺言書の内容は、「秘密」ですので、公証人も内容を確認することができない点が、公正証書遺言と異なります。
遺言の内容は誰にも明かさずに、遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできますが、遺言書の内容に法律的な不備があると、無効になることがあり注意が必要です。また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に、検認手続が必要です。

遺言作成サポートの流れ

お問合せからお手続き完了までの流れをご案内いたします。

自筆証書遺言作成サポート

お問合せ・ご相談

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日・祝日・夜間のご相談も承ります。
出張相談も可能です。ご相談の日時は、お電話でご予約をお願い致します。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングし、必要なアドバイスをさせていただきます。

プランA:ご自身で文案作成
プランB:当事務所で文案作成

プランA:当方からのアドバイスをもとにお客様ご自身で遺言を考えて頂きます。
プランB:お客様から伺ったご意向をもとに当方で文案を作成し、ご提案します。

遺言書作成・最終チェック・ご自身で保管

お客様ご自身で遺言書を清書していただきます。
誤字脱字のチェック、不備はないか、当事務所で最終チェックをさせていただきます。
完成した遺言は、封印し、ご自身で保管となります。

公正証書遺言作成サポート

お問合せ・ご相談

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日・祝日・夜間のご相談も承ります。
出張相談(無料。ご相談のみの場合は有料)も可能です。ご相談の日時は、お電話でご予約をお願い致します。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングし、必要なアドバイスをさせていただきます。

遺言の文案作成・必要書類の準備

お客様から伺ったご意向をもとに文案を作成し、ご提案します。
また、手続きに必要な書類を準備して頂きます。
<必要書類>
・遺言者本人の印鑑証明書
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
・遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産評価証明書

  

 また、証人2人の立会いが必要です。推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。当事務所では、司法書士が証人となり、作成当日は、公証役場へ同行いたします。お客様ご自身で証人を一人手配してください。手配が難しい場合は、ご相談ください。

公証役場との打合せ

当事務所が、お客様に代わり、公証役場と事前の打ち合わせをします。
遺言書の文案の確認や、遺言作成の日程調整をします。

公証役場で遺言書作成

証人2名とともに公証役場へ。公証人が読み上げた遺言書に全員が署名押印します。原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿・改ざんされる心配もありません。

遺言書作成サポート 料金一覧

自筆証書遺言作成サポートプランA
内容・形式チェックのみ

 

5.5万円~(税込) +実費

自筆証書遺言作成サポートプランB
文案作成及び最終チェック

 

7.7万円~(税込) +実費

公正証書遺言作成サポートプランA
・遺言書の文案作成

・公証役場との打合せ
・証人1人
(証人2人のうち1人はご自身で手配となります)

 

9.9万円~(税込) +実費

公正証書遺言作成サポートプランB
・遺言書の文案作成
・公証役場との打合せ
・証人2人手配

 

11万円~(税込)+実費

※公証人の手数料、交通費、郵送費等が実費として別途かかります。
※公証人の手数料は、公証人手数料令という政令により決められています。
 財産の額、相続人の数などにより手数料が異なります。
 (例)相続財産総額9000万円
・妻に相続させる→基本手数料4万3,000円+遺言加算1万1,000円=5万4,000円
・妻に6000万、長男に4000万相続させる
→基本手数料4万3000円(妻)+2万9000円(長男)+遺言加算1万1,000円=8万3,000円
 ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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相続手続き

土地・建物の相続登記、相続放棄 など

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 代表司法書士 福井祥子

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